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筆界特定制度概要〜法務省ホームページより
 平成17年4月6日,第162回国会において,不動産登記法等の一部を改正する法律が成立し,同月13日公布されました。この法律により,筆界特定制度が導入されました。
 筆界特定制度は,筆界特定登記官が,土地の所有権の登記名義人等の申請により,申請人等に意見及び資料を提出する機会を与えた上,外部専門家である筆界調査委員の意見を踏まえて,筆界の現地における位置を特定する制度です。
筆界特定制度に関するQ&A
Q1  筆界特定制度とは,どのような制度ですか。

A1  筆界特定制度とは,土地の所有権の登記名義人等の申請に基づいて,筆界特定登記官が,外部専門家である筆界調査委員の意見を踏まえて,土地の筆界の現地における位置を特定する制度です。

Q2  筆界特定制度の施行日はいつですか。
A2  平成18年1月20日です。

Q3  筆界とは何ですか。一般的にいう境界とは違うのですか。
A3  「筆界」とは,ある土地が登記された時にその土地の範囲を区画するものとして定められた線であり,所有者同士の合意等によって変更することはできません。

 これに対して,「境界」という語は,所有権の範囲を画する線という意味で用いられることもあり,その場合には,筆界とは異なる概念となります。筆界は所有権の範囲と一致することが多いのですが,一致しないこともあります。

土地家屋調査士関連リンク

日本土地家屋調査士会連合会

埼玉土地家屋調査士会

Q4  筆界の特定とは何ですか。
A4  ある土地が登記された時にその土地の範囲を区画するものとして定められた線(筆界)を,現地において特定することです。新たに筆界を決めるものではなく,調査の上,登記された時に定められたもともとの筆界を,筆界特定登記官が,明らかにすることです。

Q5  筆界はどのようにして特定されるのですか。
A5  筆界調査委員という専門家が,これを補助する法務局の職員とともに,土地の実地調査や測量を含むさまざまな調査を行った上,筆界に関する意見を筆界特定登記官に提出し,筆界特定登記官が,その意見を踏まえて筆界を特定します。

Q6  筆界特定の申請は,誰が行うことになるのですか。
A6  土地の所有者として登記されている人及びその相続人などです。

Q7  筆界特定の申請はどこの法務局にしたらよいですか。
A7  対象となる土地の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の筆界特定登記官に対して,筆界特定の申請をすることになっています。

Q8  申請に際しては,どのような書類や資料が必要なのですか。
A8  申請書に必要な事項を記載し,添付書類とともに提出する必要があります。
 また,手続を迅速に進めるため,お手持ちの資料をできるだけ提出していただけると助かります。

Q9  筆界特定の申請に必要な手数料はどのくらいですか。
A9  申請手数料は,対象土地の価額によって決まります。たとえば,対象土地(2筆)の合計額が4,000万円の場合,申請手数料は8,000円になります。

Q1 0 手数料以外に必要な費用について教えてください。
A1 0 手続の中で,測量を要することがあり,そのときには,測量費用を負担する必要があります。

Q1 1 筆界特定がされた結果はどのように公開されるのですか。また,登記記録において公示されるのですか。
A1 1 筆界特定の対象となった土地を管轄する登記所において筆界特定書が保管されるので,筆界特定書の写しの交付請求等によって,公開されます。また,筆界特定の対象となった土地の登記記録に,筆界特定がされた旨が記録されます。

■不動産登記法の大幅改正から登記の現場は〜(2006年7月)

オンライン申請に伴う不動産登記法の全面改正、更に新たな筆界特定制度の創設を内容とする不動産登記法の改正(平成17年法律弟29号)が平成18年1月20日に施行され約半年経過しました。

大変革の登記行政の現場では今何が起こっているのでしょうか?
法務局(登記所)に出入りしている土地家屋調査士として、肌で感じた身近な情報をレポートします。


筆界特定制度の施行から1ヶ月が経過して平成18年1月20日から2月17日までの間において、全国の法務局管内において申請された筆界特定申請件数は下記の通りでした。

               東京法務局管内      58件
               大阪法務局管内      80件
               名古屋法務局管内     11件
               広島法務局管内       22件
               福岡法務局管内       30件
               仙台法務局管内        4件
               札幌法務局管内        1件
               高松法務局管内        6件

一地方法務局、一支局的な状況での詳しい申請件数は定かではありませんが、当事務所の所在するさいたま地方法務局所沢支局管内においては平成18年6月末時点では申請は未だ、出されていないようです。支局のお話によると筆界特定に関する相談は月に4〜5件といった状況のようです。

これによっては、筆界特定制度に対する関心度合いや、筆界特定の需要量(境界問題で何らかの不安を感じている人の数)がどの程度なのかは判断しかねます。

しかし、裁判によらない行政処分による筆界の特定宣言は利用者側から見た時、最大のメリットはその敷居の低さ、利用し易さにあると思います。

今後、この制度を利用して、境界に関する不安が多く解消されて行くことを期待し、土地家屋調査士として積極的にこの制度にかかわって行きたいと思います。

この制度を利用したい方は是非、当事務所(土地家屋調査士雙木行雄事務所)までご相談ください。

不動産登記法改正の最大ポイントは登記のオンライン化にあります。平成17年3月全国で初めてさいたま地方法務局上尾出張所がオンライン指定庁になって、その後全国で次々にオンライン指定庁が誕生しています。
しかし表示に関する登記は、オンラインにて申請されるケースはまだ少なく、実験的段階ともいえます。

特に表示に関する登記には地積測量図などの添付図面があり、この取り扱いが大問題なのでしょう。
法務局側にオンライン申請環境と同時に、地図情報システム環境が整わないと地積測量図等の添付書類も含めた完全なオンライン申請は実行できません。

この地図情報システムの実態を私はまだ把握していません。
この環境下で提出される地積測量図はXML形式であるということは、従来の図化された地積測量図様式ではないのか、

(地図情報システム環境が整っていないオンライン指定庁では、PDFで作った地積測量図をとりあえず送付しておいて、後日原本を提出するらしい〜紙ベースでの申請とほとんど変らないが)

提出され、登記された地積測量図を閲覧や証明として取得する時どのような様式でプリントアウトされるのか未だ把握していません。

至急情報確認に努めます。

いずれにしても不動産登記のオンライン申請は現実化し、添付図面を含めた完全オンライン化も目前に迫ってきています。

当事務所(土地家屋調査士雙木行雄事務所)はお客さまの要望にいち早くお答えできるよう鋭意努力いたします。

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