【筆界特定制度】
境界問題解決に新たな手段が確立されました。

■筆界特定制度概要

平成17年4月6日,第162回国会において,不動産登記法等の一部を改正する法律が成立し,同月13日公布されました。

この法律により,筆界特定制度が導入されました。

筆界特定制度は,筆界特定登記官が,土地の所有権の登記名義人等の申請により,申請人等に意見及び資料を提出する機会を与えた上,外部専門家である筆界調査委員の意見を踏まえて,筆界の現地における位置を特定する制度です。


筆界特定制度に関するQ&A

Q1  筆界特定制度とは,どのような制度ですか。

A1  筆界特定制度とは,土地の所有権の登記名義人等の申請に基づいて,筆界特定登記官が,外部専門家である筆界調査委員の意見を踏まえて,土地の筆界の現地における位置を特定する制度です。

Q2  筆界特定制度の施行日はいつですか。

A2  平成18年1月20日です。

【土地家屋調査士会関連ページ】

法務省

日本土地家屋調査士会連合会

埼玉土地家屋調査士会

Q3  筆界とは何ですか。一般的にいう境界とは違うのですか。

A3  「筆界」とは,ある土地が登記された時にその土地の範囲を区画するものとして定められた線であり,所有者同士の合意等によって変更することはできません。

これに対して,「境界」という語は,所有権の範囲を画する線という意味で用いられることもあり,その場合には,筆界とは異なる概念となります。筆界は所有権の範囲と一致することが多いのですが,一致しないこともあります。

Q4  筆界の特定とは何ですか。

A4  ある土地が登記された時にその土地の範囲を区画するものとして定められた線(筆界)を,現地において特定することです。新たに筆界を決めるものではなく,調査の上,登記された時に定められたもともとの筆界を,筆界特定登記官が,明らかにすることです。

Q5  筆界はどのようにして特定されるのですか。

A5  筆界調査委員という専門家が,これを補助する法務局の職員とともに,土地の実地調査や測量を含むさまざまな調査を行った上,筆界に関する意見を筆界特定登記官に提出し,筆界特定登記官が,その意見を踏まえて筆界を特定します。

Q6  筆界特定の申請は,誰が行うことになるのですか。

A6  土地の所有者として登記されている人及びその相続人などです。

Q7  筆界特定の申請はどこの法務局にしたらよいですか。

A7  対象となる土地の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の筆界特定登記官に対して,筆界特定の申請をすることになっています。

Q8  申請に際しては,どのような書類や資料が必要なのですか。

A8  申請書に必要な事項を記載し,添付書類とともに提出する必要があります。
 また,手続を迅速に進めるため,お手持ちの資料をできるだけ提出していただけると助かります。

Q9  筆界特定の申請に必要な手数料はどのくらいですか。

A9  申請手数料は,対象土地の価額によって決まります。たとえば,対象土地(2筆)の合計額が4,000万円の場合,申請手数料は8,000円になります。

Q1 0 手数料以外に必要な費用について教えてください。

A1 0 手続の中で,測量を要することがあり,そのときには,測量費用を負担する必要があります。

Q1 1 筆界特定がされた結果はどのように公開されるのですか。また,登記記録において公示されるのですか。

A1 1 筆界特定の対象となった土地を管轄する登記所において筆界特定書が保管されるので,筆界特定書の写しの交付請求等によって,公開されます。また,筆界特定の対象となった土地の登記記録に,筆界特定がされた旨が記録されます。

新たな制度がスターとしては5年経とうとしています。試行錯誤の中、近年では定着してきた感がありますが、処理期間は当初予定していた期間(約半年程度)を大幅に上回り、1年以上はかかってしますのが実態の様です。

土地家屋調査士はその職能を生かし、筆界特定申請の代理人になり、筆界特定登記官から筆界調査委員に任命されるなど、この制度の根幹を担っています。

この制度を利用したい方は是非、当事務所(土地家屋調査士雙木行雄事務所)までご相談ください。


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