筆界特定制度の施行から1ヶ月が経過して平成18年1月20日から2月17日までの間において、全国の法務局管内において申請された筆界特定申請件数は下記の通りでした。
東京法務局管内 58件
大阪法務局管内 80件
名古屋法務局管内 11件
広島法務局管内 22件
福岡法務局管内 30件
仙台法務局管内 4件
札幌法務局管内 1件
高松法務局管内 6件
一地方法務局、一支局的な状況での詳しい申請件数は定かではありませんが、当事務所の所在するさいたま地方法務局所沢支局管内においては平成18年6月末時点では申請は未だ、出されていないようです。支局のお話によると筆界特定に関する相談は月に4〜5件といった状況のようです。
これによっては、筆界特定制度に対する関心度合いや、筆界特定の需要量(境界問題で何らかの不安を感じている人の数)がどの程度なのかは判断しかねます。
しかし、裁判によらない行政処分による筆界の特定宣言は利用者側から見た時、最大のメリットはその敷居の低さ、利用し易さにあると思います。
今後、この制度を利用して、境界に関する不安が多く解消されて行くことを期待し、土地家屋調査士として積極的にこの制度にかかわって行きたいと思います。
この制度を利用したい方は是非、当事務所(土地家屋調査士雙木行雄事務所)までご相談ください。
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