境界管理4本の柱
境界管理は登記、相続、境界の専門家、土地家屋調査士の活用事例として代表的なものです。
当事務所が提案する境界管理4本の柱は土地家屋調査士としての職能に加え、高度な測量技術や、パソコンを利用しての画像保存など、境界管理をより有効にする方法を提案いたします。是非、活用をご検討ください。

境界紛争のほとんどの原因が境界不明によるものです。
大切な財産を守る境界標を設置していなかったり、、あるいは、設置した境界標を自己管理していなかったことにより、標識が紛失したり、移動してしまったりすることが、紛争原因の大半です。
自分の財産は自己管理が大原則です。境界確認の方法はこちらをご覧ください。ここでは活用事例として境界管理4本の柱を提案します。
その1 境界標の設置
自己所有地は自分が利用できる範囲を明確にしておく必要があります。
登記がされていても現地での権利の範囲が明確でなければ、登記そのものの意義が発揮されません。境界標は現地での権利の範囲を示す、最も効果的な方法と言えるでしょう。境界標の設置方法については境界確認〈確認手法ー2〉で示したとおりです。
その2 登記手続き
現地での権利の範囲が明確になっていても、権利に関する情報(所有権や抵当権)や権利者自身に関する情報が公示されなければ、現地を占拠しているだけの人になってしまいます。
民法では登記しておかなければ第三者に対抗できないことになっています。このため権利を公に示すために登記記録が存在します。
ちなみに土地についての権利の保存(権利をはじめて登記すること)は、公共用地などの例外を除いて、ほとんどの土地に権利の保存はされています。問題となるのは、土地の一部について権利を移転した場合です。こういった場合は登記簿上の処理をきちんとしておかなければ混乱をきたします。
又、権利に関すること以外で、登記という面から重要なことは、登記記録と共に地積測量図の法務局保存と言うことです。
登記申請に添付され、受理された地積測量図は法務局に永久保存され、誰でも閲覧可能です。つまり法務局に保存されている地積測量図はその土地の境界を法的根拠を持って示している公の図面と言うことになります。
登記申請し地積測量図を法務局に送り込むことは境界の法的安定に重要な意味を持ちます。
その登記申請とは主に土地の地積更正登記、分筆登記、表題登記を意味します。
その3 測量図と境界確認書
現地での境界標の位置を明確にするため、また、その正当性を隣地所有者と確認して、双方合意が得られた場合には、その事実を書面に残しておくことが重要です。
それには境界の位置を測量した図面とその図面に対する確認書面を作成しておくことです。ここでの測量図とは登記申請に添付する地積測量図以外の様式の測量図面でも良いのですが、図面に当事者が署名、捺印した確認書類を契印にて綴ることが重要です。

その4引照点測量と点の画像保存
現地での境界標付近は塀や擁壁、その他の構造物の設置、撤去、改修などの工事が頻繁に行われる場所でもあります
このためいくらしっかりした境界標を設置しても工事によって、紛失、移動、毀損がよく起こります。
これを防止するには工事の際注意することが最大の対策ではありますが、起こってしまった時の対応策を講じておかなければなりません。このような時境界標の復元に有効な手段として、関係者に納得の得られ易い、引照点測量と点の画像保存をお勧めいたします。
1.境界標の位置を測量する際、近傍の不動点(塀の角、道路の桝やマンホール、建物の角等できるだけ多数)位置も同時に測量しておく。
2.近傍不動点や、境界標の立会い時点での現況も詳細に画像保存しておく 。
3.測量成果図とリンクした画像データーを保存しておく 。
4.工事等により紛失した境界位置を復元する際、立会い当時の現況が明確に残っている引照点を保存してある画像より選択し、復元の基準とすることは関係者の理解が得られやすい 。
+α 公共基準点(世界測地系)からの測量とGIS管理
以上の4本の柱にさらにこの方法を加えれば境界管理はパーフェクトです。
それは境界の位置を世界基準の位置で測量しておくことです 。
一般的な任意座標での位置は周辺地物との相対的位置関係のみで示されるためす周辺地物の全てが移動したとき(地震などの大規模な地殻変動)は復元不能となります 。
しかし公共座標は世界基準の位置関係で示されていますので、そのような場合(地震など)でも高精度での復元は可能です 。
また位置管理にGISを用いた場合、行政などで行っている他の施設管理とも一体化は可能です 。
*境界管理4本の柱』を実施する際、必要なサービスは次の組み合わせが必要です。

境界管理4本の柱の実施に必要なサービス
1.目的地の位置特定のための基準点測量・・・・・測量その1はこちら
2.境界確認のための現況測量、登記測量・・・・・ 測量その2はこちら
3.境界確認(境界標の設置含む)     ・・・・・ 境界確認はこちら
4.登記申請(地積更正登記)       ・・・・・ 登記申請はこちら
*このほかに必要な作業〜図面、画像データーの作成

概算料金の計算
境界管理(4本の柱)の実施に要する概算料金は次のフォームで計算できます。必要な数値を入力してください。
注意ここで計算されるものは、あくまでも概算(目安)であって、作業の方針や現地の状況によって大きく変わるものです。又計算の根拠となる単価については、経済情勢の変化によって変更いたします。詳細は、お問い合わせの後、打ち合わせ、見積もり提出によって決定いたします。ご了承ください。

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