測量(その2)
測量の目的が土地分筆登記や、地積更正登記のためなどの登記を目的とする場合もあります。

登記測量

測量の目的が土地分筆登記のためであったり、地積更正登記のためであったり、登記を目的とする場合を当事務所は登記測量として、現況測量とは区別して考えます。
この登記測量は、土地の境界に関する測量であり、先ずは測量の対象となる土地の境界を確認することが前提となります。
また、土地の境界確認に関する業務は、測量業務と全く別には考えにくいものでありますが、目的の主眼が境界の確認で、登記手続きを伴わない場合もあるので、登記のための測量は登記測量として分類いたしました。
当事務所は土地家屋調査士事務所としてこの登記のための測量を請け負っていますが、お客様の目的が何であるのかをよく判断し、登記手続きを要する案件であれば基準点測量と登記測量を、登記手続きを要しない境界確認業務や、境界管理業務であれば基準点測量、境界確認のため現況測量、境界確定測量等を目的に応じて組み合わせて行います。

登記測量は目的とその成果が異なるだけで、測量の方法は現況測量と全く同じです。(技術的には精度管理上異なりますが)。
左の写真は測量の目的物にハンドミラーを立てている様子

要は、関係者によって、隣接しあう境界点として異議なきこと、が確認された境界標識の位置を測量によって特定し、地積測量図と言う登記申請用の添付書類に表現することを意味します。

登記測量は一般的にTS測量機などを使用して行います
下は地積測量図(イメージ図)


平成17年3月7日不動産登記法の改正、施行により、登記申請に添付する地積測量図の作成にあたって(規則77条)は、原則、公共基準点よりの測量が必要となりました。
地積測量図の意義
登記測量が完了し地積測量図を作成した段階では、測量の結果を図面に表現したに過ぎません。目的としている登記申請に添付して後、登記が完了、法務局に保管されて初めてその法的意義が生じます。

この登記測量は土地家屋調査士雙木行雄事務所の業務ととらえお客様の目的、御要望に的確に応じ、誠実に請け負います。

公共測量

公共測量を請け負う測量業者は測量法の規定による登録を受けなければなりません。
その登録用件として測量士の資格が必要となります。
当社はその測量業者登録に基づき、埼玉県、入間市、その他近隣市に対し、指名参加資格審査を受け公共測量の受注を行っています。

左の写真は公共測量によって、GPS測量機を使って2級基準点測量(スタティック測量)を行っている様子です。
当社は公共事業の受注は測量業者としての信頼の証と考え、積極的に業務展開を考えています。
このことは当事務所の提案する境界管理などにおける民間での測量においてもその信頼性を裏付ける事実として、御評価いただいております。

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