境界確認
自己所有地の管理や、土地を売却する場合など、様々な場面で境界確認の必要性に直面します。

登記測量の前提であったり、自己所有地の境界を明確に管理したい場合であったり、土地を売却する場合の取引要件であったり,様々な場面で境界確認の必要性に直面します。
不動産に対する権利意識が高まる中で、この境界確認は不動産を管理処分する上で最も重要なファクターといえるでしょう。
この境界確認業務は様々な手法や要素を含んでいます。測量業務や登記申請業務と重複する部分が多くありますが、業務として単独で請け負う場合もあるので基本メニューのひとつとして紹介いたします。ここでは様々な手法の一部を紹介します。

境界確認手法ー1 境界立会い
境界立会いは現地において所有者、関係者が境界点、筆界点について、協議し、確認し合う行為です。
左の写真は境界立会い風景ですが、一般的には境界立会いに先立ち、測量の項目で述べたように、基準点測量や現況測量を行い、関係資料(法務局や市役所等の官公署保管の既存資料、図面類)と現地との整合や、復元計算等を事前に行って、立会いに臨みます。
た、そういった既存資料と現地の現況が一致し、現地が安定している状況であっても、この境界立会いは、安定状況の確認と言う意味からしても、再三行われます。
境界確認手法ー2 境界標の設置
境界標の設置は後日の紛争防止という意味からも重要な手段です。
せっかく境界立会いによって、境界の位置が確認されたにも拘らず,その位置が将来(ごく近い将来)わからなくなっては、立会い、確認した意味がありませんし、以前にまして紛争の火種を蒔いてしまう事になりかねません。
現地の安定と言った意味から、境界標の設置は大変重要です。
また、ここでご注意いただきたいことは、確認手法ー1(境界立会い)をぬきにして、境界標の設置はできないと言うことです。
現実的には無理やり設置することは可能でしょうが、それではトップページで述べたとおり「境界とは法的根拠を持つもの」と言うことに反し、ただのコンクリートの固まりを設置したに過ぎません。手法の順は変えられません。
一方、今度は逆にすでに設置された境界標を、毀損、紛失、移動させ、境界の位置を不明にした場合です。
その場合は刑法第262条の2により5年以下の懲役又は50万円以下の罰金がまっていますのでご注意ください。特に、建設業者の方はこの法律をよくご理解いただいたほうがよいとおもいます

境界確認手法ー3 公共用地境界確認
道路などの公共用地も隣接する土地のひとつに変わりありませんが確認には民有地間の確認手法とは若干やり方が異なります。

どう異なるかと言うと、要は確認のために申請を出すことと、確定の結果を図面にして、その行為の成果とすることです。
身近な市町村管理の公共用地についても申請をするのが一般的です。右の図面は公共用地境界確定図(イメージ図」です。
様式は関係官公署によって異なります。この期境界確認業務は土地家屋調査士・行政書士雙木行雄事務所の業務と捉え御客様の目的、ご要望に的確に応じ、誠実に請け負います。
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