相続で測量が活躍 
相続手続きにおいて測量が活用される場面が多くあります。遺産分割を実行する上で、土地の場合、現金と異なって分割が困難であるということです。

相続手続きにおいて測量が活用される場面は大変多くあります。
それは一般的に、相続財産の中で不動産、特に土地の占める割合が多いことと、遺産分割を実行する上で、土地の場合、現金と異なって分割が困難であるということです。
土地を分割すると言うことは、1つは売却により現金化してその現金を分割する方法と、土地そのものを、分割する方法が考えられます。
土地そのものを分割する方法とは、分筆登記手続きを行わなければならないと言うことです。
分筆登記は創設的登記、形成的登記といわれ、所有者の意思に基づいてなされる登記であり、地目変更登記などの事実を表す報告的登記とは異なっています。
こういった意味から創設的登記である分筆登記は共有の場合、共有者全員から申請する必要があり、被相続人名義の土地の場合は相続人全員から申請する必要があるわけです。
その意味からして分筆登記にしても相続人の特定は重要なことで、全ての相続手続きのスタートは相続人の特定から始まります。

相続で土地を物納

相続税の納付を現金以外の、不動産や、有価証券などで収めることを物納と言いますが、相続税評価額以上の価格で土地売却が困難な昨今、土地の物納を希望する人は多くあります。
相続税の申告、納付には10ヶ月の期間が定められている関係上、突然起こった相続で、10ヶ月内に、土地を(高値)売却をして現金納付をすることは、なかなか大変なことです。まして、近年の地価の下落や不動産不況の中、土地の売却が思うように進まないのが現状です。
そんな中、相続税の納付に土地の物納を希望する人が増えるのは、当然のことではありますが、土地の物納はなかなか困難の様です。
国税は、金銭で納付することが原則ですが、相続税については、延納によっても金銭で納付することを困難とする事由がある場合には、納税者の申請により、その納付を困難とする金額を限度として不動産による物納も認められています。
しかし主に次に掲げるような土地は、物納不適格となるようです。(国税庁ホームページより)
(イ)  担保権が設定されていることその他これに準ずる事情がある土地
(ロ)  権利の帰属について争いがある土地
(ハ)  境界が明らかでない土地
(ニ)  隣接土地の所有者その他の者との争訟によらなければ通常の使用ができないと見込まれる土地
(ホ)  公道に通じない土地で民法第210条の規定による通行権の内容が明確でないもの
(ヘ)  借地権の目的となっている土地で、その借地権を有する者が不明であること等の事情があるもの
(ト)  他の不動産と一体として利用されている土地若しくは他人との共有の土地
(ヌ)  管理又は処分のために要する費用がその収納価額と比較して過大となると見込まれる土地
(ル)  引渡しに際して通常必要とされる行為がされていない土地
以上のように、近年は益々、土地を物納する事の敷居が高くなっている様です。
特に我々土地家屋調査士業務に関連が深い部分は(ハ)の「境界が明らかでない土地」に関しての問題です。
土地の物納続きには境界確認測量登記手続きなどが必要となってきます。
手続きに必要な書類の中で、重要なのは『境界線に関する確認書』というものです。隣接土地所有者全員から境界線について異議なきことの確約を取っておくもので、境界位置を示した測量図面と隣接所有者の押印した確認書面を契印(隣接所有者印によって契印)し、綴るものです。
境界管理の重要性
物納は時間がかかって、最終段階まで受領してくれるかどうかわからず、精神的にストレスが溜まる。』などと、よく耳にするものですが、それには物納書類を揃えることも含まれています。
特に前述した境界線に関する確認書は境界確認、境界立会いを経て、隣接所有者より承諾をもらうわけで、なかなか気を使う作業であります。まして犬猿の仲だったりすると大変です。こういったことから普段の境界管理が必要となります。
『境界管理4本の柱』はこちら
当事務所では、相続で土地を物納する際、必要なサービスを提供いたします。次組み合わせをご利用ください。

 相続で土地を物納するのに必要な基本メニュー
1.目的地の位置特定のための基準点測量        ・・・・・測量ー1はこちらへ
2.土地全体の境界確認のための現況測量、登記測量 ・・・・・測量ー2はこちらへ
3.土地全体の境界確認、(境界標の設置含む)     ・・・・・境界確認はこちらへ
*登記申請(土地地積更正登記)             ・・・・・・登記申請はこちらへ
*農地の場合は農地法の許可、届出            ・・・・・ワンストップ許認可はこちらへ
*境界線に関する確認書・隣接所有への説明、承諾受領・・・・・ワンストップ許認可はこちらへ

概算料金の計算
相続で土地を物納するのに必要な基本メニューの実施に要する概算料金は次のフォームで計算できます。必要な数値を入力してください。
注意ここで計算されるものは、あくまでも概算(目安)であって、作業の方針や現地の状況によって大きく変わるものです。又計算の根拠となる単価については、経済情勢の変化によって変更いたします。詳細は、お問い合わせの後、打ち合わせ、見積もり提出によって決定いたします。ご了承ください
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