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| 【土地の売却に課題】 平成17年3月に施行された改正不動産登記法令では、分筆登記の際、残りの土地についても、求積の根拠を示すことになりました。 |
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土地の売買は日常茶飯事に行われている行為ですが、いざ自分自身の事となると心配なことも多いようです。『信頼の置ける不動産屋さんに任せる。』一般的にはこういった方法が最も多いようで、我々への依頼も不動産業者の方々よりなされる場合が多くあります。 土地を売却する際、土地所有者の方はもちろんのこと、不動産業者の方々についてもにご利用いただける当事務所が提供するサービスの活用事例です。 平成17年3月に施行された改正不動産登記法令では、分筆登記において、残りの土地についても、求積の根拠を示すことになりました。 |
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| 土地の一部を売却するには、測量をして売買の対象となる土地を明確にし、分筆登記の後、所有権の移転登記を行う従来の方法は、ご承知のことでしょうが、売買の対象外の部分(残りの部分)については、売買と直接関係無いことなので、あまり深く考えられませんでした。
しかし分筆登記によって生じた、売買対象外の土地に問題が起こることも考えられます。分筆登記を行うには分筆前の土地全部の範囲が明確でなくてはなりません。 平成17年3月に施行された改正不動産登記法令では、分筆登記において、残りの土地についても、求積の根拠を示すことになりました。つまり、前述のとおり分筆前の土地全部について境界を明確にし、分筆する土地も、残りの土地も面積の計算をする(測量をする)と言うことです。 こういった『土地の一部を売却する場合』当事務所が提供するサービスは次のものです。 |
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| 【概算料金の計算】 土地の一部の売却に要する概算料金〈上記の1〜5に該当する部分)は次のフォームで計算できます。必要な数値を入力してください。 【注意】ここで計算されるものは、あくまでも概算(目安)であって、作業の方針や現地の状況によって大きく変わるものです。詳細は、お問い合わせの後、打ち合わせ、見積り提出によって決定いたします。 |
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| 『土地の全部を売却』とは、一筆若しくは数筆の土地を、一部でなく、筆全体を売却することを意味します。当り前のことを言っているようですが、土地の部分にこだわるのは,少なからず意味があるからです。
土地取引の形態によっては『登記簿面積による売買』とか、『現況有姿による売買』など、必ずしも土地の筆界が明確でなくても、現況の姿や、登記簿面積を根拠に土地取引を行う場合があるようです。 この場合、土地の筆界について、調査・測量する機会がないので、契約上は土地の全部を売却したのつもりでも、一部だっり、隣接地を取り込んでいた場合も考えられます。 例えばこう言ったケースがあります。 土地の全部(一筆の土地)だと思っていた所、隣地の一部を取り込んでいる部分があったり、隣地に一部が取り込まれている部分があった。このことが判明し、買主の土地利用に支障をきたすような場合、売主は何らかの法的責任をとらなければならない事もあります。 土地の全部を売却すると言うことは、現況ではなく、該当する一筆の土地の範囲(筆界)が明確でなければならないと言うことです。 |
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| 【概算料金の計算】 土地の全部の売却に要する概算料金〈上記の1〜3に該当する部分)は次のフォームで計算できます。必要な数値を入力してください。*地積更正登記申請必要とされるケースは多くあります。 【注意】ここで計算されるものは、あくまでも概算(目安)であって、作業の方針や現地の状況によって大きく変わるものです。詳細は、お問い合わせの後、打ち合わせ、見積り提出によって決定いたします。 |
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